反社会的勢力に対する基本方針


 本会は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、以下のとおり、確固たる信念をもって、断固とした姿勢で臨むため、「反社会的勢力に対する基本方針」を定めます。

1.組織としての対応
 反社会的勢力による不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せるのではなく、組織全体で対応します。

2.外部専門機関との連携
 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部機関と意思疎通を図り、緊密な連携関係を構築します。

3.取引を含めた関係遮断
 反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。

4.有事における民事と刑事の法的対応
 反社会的勢力の不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うこととし、あらゆる民事上の法的対抗手段を講じるとともに、積極的に被害届けを出すなど、刑事事件化も躊躇しません。

5.裏取引や資金提供の禁止
 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とするものであっても、事案を隠蔽するための裏取引や資金提供は絶対に行いません。

平成25年11月22日

徳島県厚生農業協同組合連合会